やる夫が銀行員になるようです 働くモノニュース : 人生VIP職人ブログwww
1 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2009/06/13(土) 18:26:43.98 ID:v7s7QYHE0 代理 2 名前:1:2009/06/13(土) 18:27:56.85 ID:KkJbXKw+0 代理スレ立てサンクス! ____ /⌒ ⌒\ /( >) (<)\ 苦しい就職活動の末に /::::::⌒(__人__)⌒...
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-2037.html
お願いします!!!生命保険関係について、どうかサイト添付でなく解り易くおしえてください!!主人の親友の事なのですが・・・・、家族構成 生保契約者本人 49歳男性。
5年前に元妻が不倫の上親権を放棄の上離婚しました。
現在は契約者本人と6歳の長男と2人暮らしです。
遠方に本人の母親が1人で暮らしています。
80歳です。
本人に兄弟はいません。
現在の保険金の受取人は80歳の母親です。
もしも 本人が亡くなり 受取人の母親が亡くなったとしたら当然 幼い長男に保険金は行きますが、そこで 元妻が「子供を引き取りたい(親権の復活???
)を主張し育てるとしたら実質、元妻が保険金を管理するようになるかと・・・」そこで遺言を公証人役場??
で作成し 契約者の意思で25歳くらいのときに長男だけが直接受け取れるようにするのがベストなのでしょうか???
保険金額は3500万だそうです。
元妻はお金にも全てにルーズで絶対に渡したくないという強い意志があるのです。
上記の私の考え??
は如何なものでしょうか???
一般の主婦には案が浮かびません。
また費用など教えていただけましたらありがたいです。
どうぞ 善きご助言を享受下さいますようお願いいたします。
仰るとおりです。
子供のためにと思った保険金が不倫で離婚した元妻が管理するなど死んでも死に切れないと思われます。
まず遺言をした場合その効力が果たして長期間継続できるかどうか、誰が管理するのかという問題となります。
本来であれば遺言は父親の親族叔父やおばなど信頼できる人に親権を持つように依頼することが良いと思われます。
保険金も信頼できれば叔父叔母が受け取る形のほうが賢明です。
遺言に叔母や叔父が受け取り子供の養育費や教育費に使って欲しいとすれば良いと思われます。
実際には父親も再婚する可能性もありその時はその時でまた再考すれば良いでしょう。
考えるとキリが無い話でもあります。
遺言書については公証人役場では10万、20万程度です。
自筆遺言も可能であり厳密に書き方等がありますがいつでも本人が変更することも可能ですので図書館などで調べて書けば良いのです。
そして叔父叔母にそれを託せば良いと思われます。